
弁護士費用については、平成16年3月末で、それまで一律に費用の基準を定めていた「弁護士報酬規程」が廃止され、弁護士が原則として自由に費用を定めて良いこととなりました。
しかし、横浜弁護士会の弁護士は旧「弁護士報酬規程」を参考にして、自らの事務所の報酬の基準を定めている場合か多いようです。
| 相談料 | 当事務所は30分ごとに5,250円(税込み)としています。 |
|---|---|
| 着手金 | 家事・民事・刑事の各事件とも、事件を受任した時に以下の基準によりお支払いいただきます。 |
| 報酬 | 家事・民事・刑事の各事件とも、事件が終了したときに依頼者が得た経済的利益を基に以下の基準で計算した金額の報酬金をお支払いいただきます。 |
| 実費等 | 実費(裁判所に納めるお金など)や日当・交通費は、事件の性質等により、別途いただく場合があります。 |
| 顧問料 | 当事務所と顧問契約を締結し顧問料を継続してお支払いいただくと、原則として法律相談は無料、書面作成や事件処理はその事件に応じて着手金等を減額します。 |